【2023年最新】知っておきたい!「産休・育休」に関わる給付金の手続きや条件について

はじめに

妊娠が判明した時、喜びでいっぱいのなかでも切り離せないのが「出産に関わる費用」の話。 初めて出産を迎える場合はとくに、「出産ってどのくらい費用がかかるの?」、「自分たちの貯蓄だけで支払えるかな?」など、心配な方も多いのではないでしょうか? そこで知っておきたいのが妊娠~出産までに取得できる「給付金や助成金」。この記事では主に産休・育休中に取得できる給付金のほか、自治体や健康保険組合などから支払われる助成金についてご紹介します。 また出産に関わる費用についてNERDが会社としてどのような対応してるかも記載してますので、特にNERDの社会保障対象となる正社員及び一部アルバイトの方は目を通していただけると幸いです。 人生の一大イベントである出産を安心して迎えるためにも、どのような給付金や助成金があるのか、取得するためにはどのような条件や手続きが必要なのかをしっかりと把握しましょう。

出産に伴う費用は平均50万円以上

出産には分娩料のほかに、入院料や検査料、新生児管理保育料など様々な費用がかかります。厚生労働省の調査によると、正常分娩の場合、出産にかかる費用は平均で40~50万円といわれています。 そのほか妊娠中に受ける妊婦健診についても、保険適用外のためすべて自己負担で費用がかかります。基本的な診察では1回につき約3,000~7,000円ほど、血液検査など特別な診察では1万円前後の費用がかかる場合もあり、厚生労働省の調査では1人あたりの健診回数はおよそ14回、総額10万円ほどの費用がかかるといわれています。 このように、妊娠~出産に至るまでは概算でも50万円以上の費用がかかることがわかります。

産休に関わる給付金

ここでは産休の定義ほか、産休中に取得できる給付金の内容や手続きの方法などをご紹介します。

産休とは?

産休とは、「産前休業」と「産後休業」(=産前産後休業)を指します。出産する本人が申請するものであるため、基本的に女性が取得することができます。
産前休業 出産予定日の6週間(42日間)前から使用者へ請求可能※双子以上ならば14週間(98日間)前
産後休業 出産翌日から8週間(56日間)は使用者は産婦を就業させてはならない※ただし、産後6週間が経過した後に産婦本人が請求し、医師が認めた場合に限り就業可能
産休は労働基準法第65条に定められており、就労条件に関係なく誰でも取得することが可能です。 ※2021年6月に閉会した国会において、新たに「男性版産休」を新設する改正法が成立しました。男性版産休は、子どもが生まれてから8週間以内に計4週分の休みを取得できる育休の特例措置です。 参考:東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/108370

産休中に受給できる給付金:「出産手当金」

出産手当金とは、産休(産前産後休業)の期間中に、所属している健康保険から支払われる給付金のことです。産休中に給与が取得できない被保険者に対して、生活にかかる費用を補助することを目的としています。

出産手当金を受給できる条件

出産手当金を受給できる条件は以下の通りです。
  • 産休中に所属している企業から給与が支払われない
  • 健康保険に加入している(協会けんぽ、健康保険組合 など)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(早産・死産(流産)・人工妊娠中絶含む)

出産手当金の支払い金額

出産手当金は以下の計算式で算出します。
引用:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ つまり、1日あたり原則として賃金(標準報酬月額の平均額)の3分の2が支払われます。 ※標準報酬月額とは、「被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した」額であり、各健康保険が保険料算出の際に定めている給与区分を指します。

支給期間

対象は産休(産前産後休業)取得期間です。状況により出産予定日より遅く出産した場合は、産前休業の延長という扱いになり、延長した日数分をプラスして支払われます。 例)出産予定日が10月8日だったが、4日間遅れて10月12日に出産した。(下図)

社会保険料や税金の支払いが免除される

出産手当金はあくまで給付金であり「給与」ではないため、所得税の免除が適用されます。また、出産手当金を受け取る産休期間は社会保険料も免除されます。
  • 所得税 出産手当金は課税されないことが法律で定められています(健康保険法第102条)。
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料) 免除期間中は、被保険者と事業主の両方の支払いが免除されます。 免除期間は、「産休(産前産後休業)開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで」となります。 基本的には被保険者が所属する事業主に対して産休の請求を行い、事業主が所定の機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
ただし、住民税は前年の所得をもとに算出されるため、産休期間中も課税対象となるので注意しましょう。

手続きについて

出産手当金は所属している健康保険に請求します。NERDでは人事部を通して申請いただきますが、以下のような流れが一般的です。
  1. 所属している職場の上司へ「出産手当金」を請求したい旨報告する
  1. 健康保険出産手当金支給申請書を取得する
※一般的には企業側で用意してくれますが、自分で用意する場合もあるため、事前に総務部や人事部へ確認しておくとよいでしょう。
  1. 健康保険出産手当金支給申請書の記入 ※出産後の医師・助産師の記入欄、および、所属している企業(事業主)の証明欄にも記入が必要です。
  2. 添付書類を用意する(企業により異なるため、確認が必要です) ・マイナンバー ・身分確認書類
  3. 通常は申請から1~2か月後に支払われます
参考:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

出産手当金を受給できないケース

出産手当金は誰でも取得できるものではありません。以下の場合は、給付対象外となります。
  • 産休中も所属している企業から給与が支払われる
  • 国民健康保険に加入している
  • 健康保険の被保険者でなく扶養家族である
  • 健康保険の任意継続被保険者
例えば、夫の扶養内でパート・アルバイトとして働いている方や、フリーライターなど個人事業主として働いている方は給付の対象外となります。

育休に関わる給付金

次に育休の定義ほか、育休中に取得できる給付金の内容や手続きの方法などをご紹介します。

育休とは?

育休とは、「育児休業」を指します。育児休業は、1歳未満の子供を養育する労働者が会社に申請することにより、子供が1歳に達するまでの間に、希望する期間休業できる制度として、育児・介護休業法により定められています。

育休を取得できる条件

基本的に女性が取得するとされている産休と異なり、男性・女性が共通してどちらも取得することができますが、取得するには一定の条件を満たしている必要があります。
  • 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  • 子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
簡単に言ってしまえば、「育休取得時点で1年以上同じ職場で働いていて、その後も継続して働く予定であること」が条件となります。転職を考えている方は、転職後1年未満で妊娠した場合、育休の取得が難しい可能性がある旨注意する必要があります。 また、事業主は育休を理由に労働者を解雇することが法律で禁じられています。(男女雇用機会均等法第9条3項、育児・介護休業法第10条)

育休は延長することができる

原則として育休は子供が1歳になるまでの間に取得するものですが、定められた期間内に保育所などに入ることができない場合のみ、 1歳6か月まで(再延長は2歳まで)延長できます。 ただし、上記はあくまで「やむを得ない場合」の措置であるため、育休の延長を目的として保育所への入所の意思がないにもかかわらず入所を申し込み、その保育所などに入れなかったことを理由に育休を延長することは制度の趣旨に合致しておらず、延長の要件に当てはまらない場合があります。

育休中に受給できる給付金:「育児休業給付金」

育児休業給付金とは、育休期間中に雇用保険から支払われる給付金のことです。育休中に給与が取得できない労働者に対して、休業中の生活にかかる費用を補助することを目的としています。

育児休業給付金を受給できる条件

育児休業給付金を受給できる条件は以下の通りです。
  • 1歳未満の子供がいる
  • 育休中に所属している企業から給与が支払われない
  • 雇用保険に加入している
  • 産休前に1年以上働いており、その後も継続して同じ職場に復職見込みである
  • 育休を開始する前の2年間で月11日以上働いた月が12か月以上ある
出産手当金と異なり、上記条件に当てはまる場合は、扶養内のパートやアルバイト、契約社員の方も支給の対象になります。 また、育休中に就労して給与を得ている場合、各月の就労日数が10日以下であり、受け取っている給与について休業開始前の8割以上が支払われていない場合は、育児休業給付金を受け取ることができます。 なお、万が一育休中に退職をすることになった場合、それまでに受け取った育児休業給付金を返金する義務はありませんが、退職日を含む月以降は給付金を受け取ることはできません。

育児休業給付金の支払い金額

育児休業給付金は以下の計算式で算出されます。 「休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」 厚生労働省に掲載されている、月収に合わせた概算の支給額イメージは以下の通りです。
月収 育休開始から6か月間の支給額 育休開始から6か月経過後の支給額
15万円程度 10万円程度 7.5万円程度
20万円程度 13~4万円程度 10万円程度
30万円程度 20~21万円程度 15万円程度
※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。 ※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。 参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

支給期間

育児休業給付金が支給されるのは育休取得期間です。産休から引き続き育休を取得する場合は、出産日から起算して58日目~誕生した子供の1歳の誕生日前日までが対象期間です。 ただし前述の通り、保育所に入所できないなどやむを得ない場合に育休を延長した場合は、育児休業給付金の支給期間も延長されます。 例)出産日が10月8日の場合

社会保険料や税金の支払いが免除される

産休時に支給される出産手当金と同様、育児休業給付金は給与ではないため所得税が免除されます。また、社会保険料(健康保険料・厚生年金)も産休同様免除が適用されます。 ただし、育児休業給付金を取得している期間中、所属している企業の事業主から給与が支払われた場合、雇用保険料の負担が必要になります。 また、住民税については、こちらも産休時同様、前年の所得により算出されているため育休期間中も支払いが必要ですので注意しましょう。

手続きについて

育児休業給付金は所属している企業の事業所の所在地を管轄している公共職業安定所(ハローワーク)に請求します。NERDでは人事部を通して申請していただきますが、以下のような流れが一般的です。
  1. 所属している職場の上司へ「育休の取得」および「育児休業給付金」を請求したい旨報告する
  2. 以下の書類を用意して、原則として2か月に1回ハローワークへ申請する ※原則として所属している企業の事業主が申請を行います。ただし、本人に希望があれば被保険者が直接申請することもできます。【初回の申請に必要な書類】 ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。 ・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等(1.、2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類) ・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類【2回目以降の申請に必要な書類】 ・育児休業給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。) ・賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類) 引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
  3. 通常は支給決定日からおよそ1週間ほどで支払われます

育児休業給付金を受給できないケース

以下の場合は、育児休業給付金の支給対象外となります。
  • 育休中も所属している企業から休業開始前の8割以上の給与が支払われる
  • 育児休業給付金受給期間中も月11日以上継続的に就労している
  • 雇用保険に加入していない
  • 産休前に同じ職場で働いている期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する予定である
育児休業給付金についても企業に所属し雇用保険に加入していることが前提となるため、フリーライターなど個人事業主として働いている方は給付の対象外となります。

その他の助成金について

ここまでにご紹介した出産手当金や育児休業給付金のほかに、企業に所属していなくとも公的医療保険に加入していれば受給できる助成金や、自治体から支給される助成金などがあります。それぞれ手続きが必要なため、出産を迎える前にしっかりと確認しておきましょう。

妊婦健診の公費負担

妊娠が判明したあと、赤ちゃんやお母さんの健康状態を定期的に確認するために行うのが「妊婦健診」です。妊婦健診は妊娠初期~23週までは4週間に1回、24週~35週までは2週間に1回、36週以降は週1回の受診がすすめられており、一般的にはおよそ14回ほど受診することになります。 厚生労働省では平成21年に、妊婦が望ましい受診回数(14回)を健診費用の心配をせずにしっかりと受けられるよう、妊婦健診の公費負担(助成金)を拡充することを決めました。 妊婦は自治体から「毎回の検査項目が示されている受診券」または「補助額が記載されている補助券」を受け取り、妊婦健診の度に医療機関に提出することで助成を受けることができます。

公費負担額は自治体により異なる

どのくらいの金額が公費として負担されるかは、居住地の自治体により異なります。厚生労働省が実施した平成30年4月の調査によると、公費負担額の全国平均は105,734円でした。 【公費負担の平均額が高い都道府県】 ※平成30年時点 1位 石川県 137,813円 2位 福島県 129,978円 3位 岐阜県 129,146円 4位 長野県 127,026円 5位 秋田県 120,709円 【公費負担の平均額が低い都道府県】※平成30年時点 43位 京都府  91,320円 44位 愛媛県  90,910円 45位 山梨県  88,580円 46位 東京都  86,742円 47位 神奈川県 71,417円

手続きについて

前述の通り、妊婦健診の助成を受けるには居住地のある自治体で受診券または補助券を受け取る必要があります。一般的には区役所などで母子手帳を交付してもらう際に、合わせて受診券や補助券を受け取るケースがほとんどです。 参考:横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/ninpukenshin.html

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産に必要な経済的負担を軽減するために支給される、健康保険法などで定められた保険給付です。要件を満たしていれば、正常分娩ほか帝王切開などの場合でも受給することができます。

出産育児一時金を受給できる条件

以下の条件を満たす場合、出産育児一時金を受給できます。
  • 公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入している被保険者、またはその被扶養者
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(早産・死産(流産)・人工妊娠中絶含む)
妊娠中に退職した場合だと、夫の扶養家族になった場合は夫の加入している健康保険から、国民健康保険に加入した場合は国民健康保険から支給されます。退職前に加入していた健康保険からの支給を希望する場合は、「退職日までに1年以上継続して被保険者期間があり、退職日の翌日から6か月以内の出産であれば請求することができます。 なお、重複して出産育児一時金を受給することはできません。

出産育児一時金の支給金額

出産育児一時金は、一児につき42万円支給されます。一児ごとに支給されるため、多胎児出産であった場合は、生まれた赤ちゃんの人数分受給することができます。例えば双子の場合は、42万円×2人分=84万円となります。 また、実際に出産にかかった費用が42万円を超える場合、超過分を自己負担するようになります。反対に42万円未満だった場合は、出産日の翌日から2年以内であれば差額分を請求することができます。 参考:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/#q7
出産育児一時金の直接支払制度について
医療機関等が被保険者に代わって、健康保険組合に直接出産育児一時金を請求する制度です。被保険者は合意書を提出するだけで良いので、手間がかからないメリットがあります。 ただし、直接支払制度では出産費用が42万円未満だった場合の差額分の請求は行われないため、差額分についてっは別途自分で申請をする必要があります。 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関へ一度全額自己負担で支払いをしたのち、加入している健康保険へ自分で申請するようになります。 参考:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/#q5

児童手当

児童手当は、子育て支援を目的として、居住地のある自治体から支給される助成金です。0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給対象となります。共働きの場合は、夫婦で年収が高い方が受給者となります。 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。 例)10月に支給されるのは、6~9月分の支給額の合計金額です。

支給額

支給額は児童の年齢により異なります。以下が一覧です。
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
ただし、児童手当の支給には所得制限があります。所得制限の限度額は扶養親族等の数によって変更します。 ※所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年12月31日時点での所得税法上の扶養親族等の数(注)に応じて設定されています。(1月~5月分の手当の場合は前々年。)具体的には以下のとおりです。
扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額目安(単位:万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040
上記の所得限度額を超える収入を得ている場合は、「特例給付」として児童1人につき月額5,000円が支給されます。 しかし、2021年5月に成立した改正児童法案により、2022年10月からは年収1,200万円以上の世帯への「特例給付」の支給が廃止されることが決定されました。 参考:内閣府 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

手続きについて

児童手当は居住地のある基本的にはご自身で自治体に申請いただきます。。赤ちゃんが生まれたら、出生日の翌日から15日以内に区役所などに「認定請求書」を提出する必要があります。受給者が公務員の場合は、勤務先に申請します。 また、引っ越しなどで住所が変わる場合は、転出日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請手続きを行う必要があります。 児童手当は原則、申請された翌月分から支給が開始されますが、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から受給することができます。 【必要書類】 ・認定請求書 ・身元確認証 ・手当の支払いを希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号(請求者名義に限ります)

現況届の提出が必要

毎年、6月以降も引き続き児童手当の支給が必要な場合は、「現況届」の提出が必要になります。現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、受給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出しなかった場合は、6月以降の児童手当が支給されなくなるため、必ず提出しましょう。

まとめ

妊娠や出産には様々な給付金や助成金があることを紹介しました。 妊娠や出産はただそれだけではなく、特に女性については、仕事を続けるか退職するか、または転職するかなど様々なことを同時に考える人生のターニングポイントとなるでしょう。 妊娠が判明し出産を迎える方はもちろん、これから妊娠を検討している方にも、雇用形態や就労条件によって、受給できるものとできないものがあることを把握していただき、今後どうしていくのがご自身にとって、またご家庭にとってより良い選択になるかを考える一助になれば幸いです。

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